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日本尊厳死協会 公益法人不認定は違法!

 
加 藤 良 一  2019210




 一般財団法人日本尊厳死協会の公益認定申請について、2016年に不認定処分となっていました。しかし、この処分を不服とした訴えがなされていた件について2019118日、東京地裁は不認定処分を「違法」として取り消しました。

 公益法人とは、「社会公共の利益をはかることを目的とし、営利を目的としない法人のことです。営利法人に対する概念です。公益法人は公益を目的とするため税法上などの保護を受けることができますが、その設立のためには一定の要件をそなえた定款または寄付行為を作成したうえで主務官庁の許可を受けなければならない(許可主義)とされています。

        日本尊厳死協会不認定処分取消し判決 時事通信 2019121

尊厳死協会の不認定取り消し=延命拒否「公益」めぐり-東京地裁
 一般財団法人「日本尊厳死協会」(東京)が公益認定を得られないのは不当だとして、国に不認定処分の取り消しなどを求めた訴訟の判決が21日までに、東京地裁であった。古田孝夫裁判長は「不特定多数の利益の増進に寄与する公益目的事業を行っている」と述べ、処分を取り消した。認定義務付けの訴えは退けた。
 判決によると、日本尊厳死協会は終末期の延命治療の拒否を意思表示する「リビング・ウィル(尊厳死の宣言書)」の普及・管理事業を実施。2015年に公益認定を申請したが、国は16年、「認定すれば国が事業に積極的評価を与えたと認識され、医療判断に大きな影響を与える可能性が高まる」と認めなかった。
 古田裁判長は「認定は行政庁が事業に賛同したことを意味せず、医療判断に影響が生ずるとは認められない」と判断した。
 内閣府大臣官房公益法人行政担当室の話 遺憾だ。判決内容を精査し今後の対応を検討したい。


 尊厳死協会は、以前より法人形態のあり方を検討しており、「公益法人化」を目指しています。2026年に創立50周年を迎えるにあたり、終末期医療をめぐる状況が大きく変わるなか、協会がより有益な組織であり続けるために模索しています。

 組織のなかも高齢化が進んでいます。一会員として「公益法人化」と併せ将来的に組織が充実したものになることを願っています。

 


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