日本尊厳死協会 公益法人不認定は違法! |
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加 藤 良 一 2019年2月10日 |
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一般財団法人日本尊厳死協会の公益認定申請について、2016年に不認定処分となっていました。しかし、この処分を不服とした訴えがなされていた件について2019年1月18日、東京地裁は不認定処分を「違法」として取り消しました。 公益法人とは、「社会公共の利益をはかることを目的とし、営利を目的としない法人のことです。営利法人に対する概念です。公益法人は公益を目的とするため税法上などの保護を受けることができますが、その設立のためには一定の要件をそなえた定款または寄付行為を作成したうえで主務官庁の許可を受けなければならない(許可主義)とされています。 日本尊厳死協会不認定処分取消し判決 時事通信
尊厳死協会は、以前より法人形態のあり方を検討しており、「公益法人化」を目指しています。2026年に創立50周年を迎えるにあたり、終末期医療をめぐる状況が大きく変わるなか、協会がより有益な組織であり続けるために模索しています。 |
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